話題の「一時支援金」は3月8日から申請開始

キャリアコンサルタントの織井です。

 

今回は今話題の「一時支援金」について考察していきます。

一時支援金って何?支給を受けるには?

緊急事態宣言下の外出自粛要請により、売上減を余儀なくされた事業者への新しい支援金です。

 

今回の申請フローにおける大きな特徴は、登録支援確認機関の事前面談が必要とされていることです。昨年より実施された持続化給付金で不正が多く見られたことが少なからず原因となっているようです。そこで、外部の力を借り、不正のなくスムーズな申請を遂行する運びとなったわけです。

 

今回外出自粛を受けての支援対象として、理美容室・エステティックサロンも明記されており、要件を満たせば支援対象となる可能性が高いです。

 

大まかな要件は以下です。

  1. 対象月の売り上げが前年比50%減である。
  2. 所定書類、要件(売上減)を疎明(そめい)できる書類がある
  3. ①・②について申請について登録確認機関の申請を受けたこと

 

詳しくは経済産業省マニュアルで、こちらから↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301

 

要件を満たし、書類が揃い、所定の手続きで申請すると、中小企業は60万、個人事業主は30万の給付を受けることができます。

 

事前登録機関の面談の実際

金融機関、認定支援機関、行政書士、税理士、会計士、中小企業診断士がその登録支援機関として事前面談を行います。(登録した士業のみ行っています)しかしながら、顧問や融資等の取引がない事業主は、面談を断られるケースがほとんどのようです。一時支援金の申請が3月8日から始まるにあたり、特に金融機関との連携や顧問の士業のいない個人事業主が困っているようです。

 

まずは、ご自身が要件に該当するか確認することからはじめましょう。

 

おりい行政書士事務所はすべてオンライン面談でご対応いたします。

事前面談お申し込みと詳細はこちらから

https://office-orii.com/news/20210304-2/

 

 

 

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